清藤法律事務所|弁護士|


身近な存在、頼りになる存在でありたい

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常に相談者の目線に立った身近な存在でありたい
尼崎市内のお客様はもちろんのこと、伊丹市や川西市、宝塚市、西宮市、三田市、篠山市、丹波市など阪神間エリアのほか、豊中市、池田市、吹田市など大阪府近郊のお客様からのご相談にも対応し、地域密着型の弁護士として地元に貢献したいと考えています。

当事務所は阪急電鉄の塚口駅から徒歩2分の便利な場所にあり、周囲にコインパーキングが多くありますから車での来所も可能です。事前にお知らせいただければ土日祝日・夜間のご相談にも対応させていただき、交通事故案件については初回の相談料は無料にしています。

いつでも気軽に相談でき、安心して話してもらえるような信頼感を相談者と築くことを常に心がけています。そのためには相手と「同じ目線」で話すことに留意し、人間的な部分で信頼関係を築き上げていくことが欠かせません。常に相談者の目線に立った身近な存在でありたいとの思いを胸に、長期的な視点と持ち前のガッツで最良の道を切り拓き、一つひとつの相談に耳を傾けながら、心の通う仕事をすることが目標です。

交通事故問題をスムーズに解決するために
初動段階からの適切なサポートが納得いく賠償額につながる
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保険会社との賠償金を巡る示談交渉や、後遺症の認定に対する不満など、交通事故における問題解決の依頼は多くあります。「事故のために仕事への復帰ができず生活が困窮している」「保険会社との交渉が大きなストレスになっている」「提示されている金額が妥当なものか分からない」など、交通事故の被害者が抱える悩みはさまざまです。そして多くの方が「納得できない」という思いをもって相談に来られます。そのため、まずは依頼者の方の思いをしっかりと受け止めるところから問題解決に向かっていきます。

弁護士に依頼するのは費用も敷居も高いと感じておられる方が多いのか、来所に二の足を踏んだり、問題が手に負えない段階になってから相談に来られる方が少なくありません。しかし、交通事故の問題をスムーズに解決していくには、できるだけ早めに相談されることをお勧めします。

交通事故の事案にも時効や期限はあり、損害賠償請求権は3年を経過すると時効によって消滅します。後遺障害の認定についても症状固定時から3年で時効になります。後遺障害の認定に関わる症状固定も事故後およそ6か月の経過が一つの目安になり、保険会社が治療費の打ち切りを通告してくるのは3ヶ月を経過した頃が最も多いといえます。そうした期日が来るよりも早い時期に相談いただくことで、初動段階からの適切なサポートが可能になり、納得のいく損害賠償を得ることにつながるのです。

後遺障害で認定を得るために必要なポイント
依頼者と一緒に医療機関に出向いて医師面談を行うことも
交通事故後に後遺症が残ってしまい、事故前と同様の生活が送れなくなる場合があります。そうした時に適正な後遺障害の認定を受けるためには、事故後すぐに的確な検査を受け、医師の治療を継続的に受けておくことが必要です。そして約6ヶ月以上が経過して症状固定となった時に、適切な後遺障害診断書を医師に書いてもらい、該当の等級認定を受けることで成立します。ただ、本人が保険会社の指示のままに診断書を用意しても、内容などが不十分で非該当となってしまうケースもあります。

その際には、不足の要素は何かを精査し、それを補完する新たな記載を行った診断書によって異議申し立てを行います。当事務所では、依頼者と一緒に医療機関に出向いて医師面談を行い、必要な検査結果を追加した新たな診断書や意見書を作成してもらうこともあります。それによって非該当を覆して認定を得ることができたり、等級が上がるというケースがあるわけです。

休業損害による賠償請求における留意点
個人事業主は領収書や帳簿などで実収入額を証明して請求
交通事故によって傷害を負った場合、その程度によっては仕事ができなくなることもあり、得られなくなった収入分を休業損害という形で賠償請求することができます。個人事業主など自営業の方の休業損害の場合は収入の証明が難しく、特に確定申告をしていない場合などは非常に低い金額で提示されてしまいます。その際に、領収書や帳簿などで実収入額を証明できれば、その額を年収額として休業損害の額として反映させることも可能です。休業損害の金額に納得がいかない場合は、弁護士などの専門家に相談することを検討してください。

清藤法律事務所からのアドバイス
保険会社の提示を鵜呑みにせず専門家である弁護士に相談を
ほとんどの交通事故の被害者が話をする相手は保険会社ですが、そこには圧倒的な力の差があります。相手はいわばその道のプロですから、知識やノウハウの点で一般の方が太刀打ちできるものではないといっていいでしょう。少しでも困ったことがあれば、一方のプロフェッショナルである私たち弁護士にぜひ相談してほしいと思います。当事務所では初回相談料を無料で行っていますので、まずは気軽にお電話ください。

弁護士費用特約
弁護士への依頼や訴訟に要する費用を300万円まで補償
弁護士費用特約は、自分や家族、同乗者が交通事故の被害者となった時に使える保険で、相手方との示談交渉を弁護士に依頼する際の報酬や訴訟に要する費用を、300万円を限度に補償してくれる特約です。つまり費用の負担を心配することなく弁護士に問題解決を依頼することができる便利な仕組みといえます。ご自身の任意保険に付帯されているかどうか、ぜひ一度確認してみてください。




店舗情報

名称清藤法律事務所
フリガナキヨフジホウリツジムショ
住所兵庫県尼崎市塚口町1-14-11塚口サンルイスビル202
電話番号06-4961-5055
ホームページhttps://kiyofuji-law.com/
営業時間09:00-21:00
定休日なし


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